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特定商取引法について
2006年1月31日経済産業省より、インターネット・オークションにおける「販売者」に係る特定商取引法の通達改正が行われました。
それによれば、インターネット・オークションの出品者で事業者と非事業者が混在しており、事業者であっても特定商取引法の表示義務(氏名、連絡先等)を満たしていないケースが散見されるので、出品者が販売業者に該当する場合を明確にするため特定商取引法の通達を改正したものです。
対象となる出品者は
・1ヶ月あたりの出品数が200点以上、または一時点において100点以上の商品を新規出品している出品者
・落札額の合計が1ヶ月あたり100万円を超える出品者
・落札額の合計が過去1年間に1,000万円を超える出品者
・商品説明の内容から事業者であると認定できる出品者
・・など
違反した場合は、罰則もありますので該当するかどうか不明な場合は、経済産業省にお問合せ下さい。
◆問合せ先
経済産業省 商務流通グループ消費経済政策課
電話:03-3501-1905(直通)
◆報道発表
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係る特定商取引法の通達改正について

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