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法律メモ:オークションで売ったペットが病気をうつす - 傷害罪、詐欺罪の可能性
人にうつる病気があることを知って売った場合は、
未必の故意による傷害罪(10年以下の懲役または30万円以下の罰金)になる可能性がある。
病気があることを知っていながら健康だと偽って売れば、詐欺罪に問われることもある。
病気があることを知らなくても、
その事に過失が認められれば過失致傷罪(30万以下の罰金または科料)になることがあるが、
一般の買い主の専門的知識がないのが普通なので、過失を認めることは難しい。
但し代金の返還や損害賠償を求めることは可能である。
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