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法律メモ:壊れているものを売りつける - 詐欺罪の可能性
壊れた中古品をあたかも新品のように偽って売った場合は当然詐欺罪に問われるが、
中古品であることを明示し、なおかつ個人間で安く売買されたような場合は、
まず罪にはならない。 買う方も新品同様のものを要求していないと考えるほうが一般的な為。
但し、商品の内部がカラであるとか、 修理不能なほど壊れていた様な場合はやはり詐欺罪になる可能性が高い。
なお民法上は修理や損害の賠償請求ができる。

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