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法律メモ:中古品として買ったものが盗品だった - 品物は返さなくてはいけない
盗難・紛失の時から数えて2年以内に元の所有者から返還請求が出されたら、
その品物は元の所有者に返さなくてはならない。
しかしその品物を盗品とは知らずに市場で買った場合は、 代金を元の所有者に弁償してもらえる。
ただし、バイクや自動車などあらかじめ登録されているものの場合は、 代金の弁償がしてもらえない。

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