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法律メモ:中古品を売るのに商品パンフの写真を使う - 著作権侵害の可能性
写真は構図、光量・シャッターチャンスなどを要する撮影から 現像・焼き付けまでの行程全般において
独創的な工夫が必要なため、法律で薯作権が認められている。
つまり運転免許書、身分証明書の写真など、 創意工夫が見られないものには薯作権がない。
商品パンフレットの場合は、 余程粗末なカタログ写真でない限り薯作権があると考えられるので、
これを無断で使用すれば薯作権の侵害となる。
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