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法律メモ:TV番組を録画して出品した場合 - 著作権侵害の可能性
TV番組も薯作物なので、私的使用の範囲を超えた複製は薯作権の侵害になる。
私的使用の範囲とは、個人が録画してあとで本人が見たり、
家庭内もしくはごく親しい知人・友人数人程度の集まりで見る場合のこと。
オークションで出品すれば見せる相手が不特定多数になるので、 私的使用の範囲を超えていると考えられる。
タダで貸しても薯作権の侵害には変わらない。
罰則は3以下の懲役、または100万円以下の罰金。

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